保険募集の使用人要件を明確化 金融庁 監督指針改正案を公表
金融庁は、1月16日、「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を公表した。
今回の改正は、金融審議会である「保険商品・サービス提供等の在り方に関するワーキング・グループ」を通じて平成24年より保険募集・販売ルールについて見直しを検討してきた結果、「保険代理店の使用人要件の明確化する」ことにしたもの。
http://www.fsa.go.jp/news/25/hoken/20130116-1.html
保険業法275条では、保険募集行為を第三者に再委託することを、一部の場合(保険会社が同一グループ内の保険会社を通じて、当該グループ内保険会社の保険募集人に再委託を行う場合)を除き、禁止している。そのため保険募集を行うためには、金融庁に対して使用人の届出を行うことが必要となるが、派遣社員も保険募集人となれるように、雇用関係がなくても使用人の届出をすることができるようになっている。
金融庁によると、使用人が行う募集行為については「教育・指導・管理を行うことが必要」にもかかわらず、委任契約等の関係があることだけで使用人として届け出て、適切な教育・指導・管理を行うことなく、募集行為を行わせている可能性があるとの指摘があるとし、今回の「使用人要件の明確化」の改正(案)が公表された。
今回の改正で、金融庁は「保険会社向けの総合的な監督指針」(本編・別冊)の注意書きに下記の内容を追加している。
■個人保険代理店の使用人や法人募集代理店の役員及び使用人は、
(1)保険代理店から保険募集に関し適切な教育・管理・指導を受けて募集行為を行う者であること
(2)使用人については、保険代理店の事務所に勤務し、かつ、保険代理店の指揮監督・命令のもとで保険募集を行う者であること
■保険募集の再委託は、法第275条3項に規定する場合を除き保険業法で禁止されていること
現行の規定と比較してみると、上記の役員と使用人の要件は、(1)については「保険募集に関し所定の教育を受け」が「適切な教育・管理・指導を受け」ることとなっており、(2)については「その代理店の管理のもとで保険募集を行う」が「保険代理店の指揮監督・命令のもとで保険募集を行う」になっている。
今回の改正案について、金融庁は意見を募集している。
平成26年2月17日(月)12時00分(必着)まで。
送付先
金融庁監督局保険課 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
URL:http://www.fsa.go.jp/